仮差押というのは債務者の財産隠蔽などを防ぐために重要な手続きです。ここでは仮差押の手続き、不動産登記、保証金の供託や解放金などの費用について、また申立の仕方や仮差押の抹消、取り下げなどについて説明します。
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仮差押というのは、強制管理や競売といった強制執行がなされる前に、債務者が債権者から取り立てられないように財産を勝手に第三者に移してしまったり、処分してしまったりということを防ぐために、一時的に債務者の財産を凍結(=差し押さえ)してしまうよう裁判所から出される命令のことをいいます。 差押さえられる対象となるのは不動産、動産、債権などです。 債権者が申し立てることによって発令されますが、債務者に事前に知らせて財産隠しなどをされてしまうことを防ぐために書面審査だけで裁判所が発令するため、債権者は保証金を供託する必要があります。 仮差押される対象が不動産ですと、登記簿にその旨が記載され、その債務者の不動産が仮差押状態であることが関係者に公開されます。 仮差押の登記は、保全命令を出した裁判所の書記官の嘱託により執行されます。 この登記の手続きには1週間くらいかかりますが、その間にもし債務者が不動産をこっそり売り飛ばしてしまおうとしても、登記手続きは受付の順に処理されるので、債権者の仮差押登記のほうが債務者の移転登記よりも先にされていることで債権者は移転登記を取り消すことができるんですね。これにより、財産の不当な隠避は防ぐことができるわけです。 ただし債務者側はすべての財産の処分ができないわけではなく、生きていくために必要最低限の財産処分は認められているので、債権者が権利を乱用することもできないようになっています。
仮差押の手続きから保全執行の流れは次のようになります。
【1】必要書類を用意します。
・申立書
・申立印紙、申立郵券
・各目録
・報告書
・委任状2通
・疎明書類
・住民票(法人の場合は資格証明書)
【2】裁判所の審理
仮差押を申し立てた内容について、裁判所が審理をします。たいていの場合は書面のみで審理され、債務者の財産調査などはひそかに行われ、債務者に対しての通知も突然行われます。このときに、保証金(供託金)の額なども決定されます。保証金は裁判官が決定しますが、大体債権者の請求金額の1〜5割程度といわれています。保証金は現金か有価証券で支払います。(大阪地裁では国債のみとされている)
【3】仮差押の決定
裁判官が仮差押を発令します。申し立てから数日で仮差押は債務者に通達されます。
【4】執行
裁判所から保全執行がされます。不動産の場合は保全命令を出した裁判所の嘱託により仮差押の登記がされます。
また、債権の場合には不動産の場合と同じく保全命令を出した裁判所が執行します。債務者に対してさらに債務を負っている第三債務者に対して、仮差押命令が送られます。仮差押命令というのは、第三債務者が債務者に対して弁済することを禁止する旨が書かれた文書です。そして動産の場合ですが、これは執行官が目的の物を占有する形で執行されます。
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Copyright (C) 暮らしの友 All Rights Reserved 提供日 2009年05月21日